軽度の認知症である親に遺言書を書いてもらうことはできますか?
1 認知症と遺言能力について
認知症とは、脳の神経細胞の変性や脱落によって、もの忘れ等の症状が現れる病気のことをいいます。
認知症には、アルツハイマー型認知症やレビー小体型認知症、血管性認知症等の種類があります。
遺言能力とは、遺言者が遺言をすることのできる能力のことをいいます。
法律上は、遺言者が満15歳以上であって(民法961条)、遺言をしたときに遺言をするだけの判断能力(民法963条)を有していなければ、遺言能力があったとは認められません。
認知症かどうかの判断は医学的な見地から行われるものですが、遺言能力の有無については法律的な見地から判断されます。
そのため、認知症であるからといって必ずしも遺言能力が無かったとは言えません。
民法973条には、遺言者が被成年後見人であったとしても、遺言をする能力を一時的に回復した状態であれば、医師2人の立会いのもとで遺言をすることができる(ことを前提)とした規定があります。
2 遺言能力の有無の判断について
上で触れたように、認知症かどうかの判断と遺言能力の有無の判断は別個の問題です。
しかし、遺言能力があったかどうかの判断においては、遺言者が認知症であったかどうかや、その認知症がどの程度進行したものであったかなどの要素が重視されます。
また、現在の裁判例では、遺言能力の有無の判断においては、遺言の内容がどのようなものであったかについても考慮がされています。
たとえば、遺言の内容が「すべての財産を妻に相続させる」などの簡単な内容であれば、たとえ判断能力が低下した状態であっても遺言能力があったと判断される可能性が高まります。
3 遺言書の作成時の注意点について
このように、軽度の認知症であっても遺言をすることができる場合がありますので、遺言書を作成することで相続対策をすることができます。
ただし、相続人らが遺言の内容に不満があった場合、遺言者が亡くなった後に遺言の効力を巡って争いになるおそれがあります。
この場合に備えて、上記のように遺言の内容を工夫したり、あらかじめ医師の診断書を取得しておいたり、遺言書作成時のやりとりを動画撮影したりする等の対応をしておき、後日の争いに備えておく必要があります。
4 認知症の方の遺言書の作成に関する相談
認知症の方であっても遺言をすることができる場合がありますが、様々な点を考慮して遺言を有効とする工夫をした上で、有効であることの証拠も確実に残しておく必要があります。
そのため、後日の相続での争いを予防したり、争いが起こっても遺言者の意思どおりの結果を実現するためには、専門家のアドバイスを受けることをおすすめします。
当法人では、遺言書の作成に関するご相談を、東京駅から徒歩3分の立地にある事務所でお受けしています。
遺言に関するご相談は原則として無料でお受けしておりますので、東京近郊のお客様にはお気軽にご利用いただきたいと思います。