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封がされた遺言書が見つかった場合の対応方法

  • 文責:所長 弁護士 石井浩一
  • 最終更新日:2022年12月20日

1 封がされた遺言書の開封は違法

封印のある遺言書は、家庭裁判所において相続人らの立会いがなければ、開封することができません(民法1004条第3項)。

仮に、このような方法によらずに開封をしてしまった場合には、5万円以下の過料に処されることになります(民法1005条)。

ですから、封がされた遺言書が見つかっても開封してはいけません。

ただし、開封されたからといって、当該遺言書に書かれた遺言の効力が無くなるわけではありません。

2 家庭裁判所に検認を申し立てることが必要

遺言書を見つけた人は、遅滞なく、家庭裁判所に遺言書を提出して、検認の請求をする必要があります(民法1004条第1項後段)。

具体的な手続きとしては、遺言者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に検認申立書を提出し、検認の申立てを行うことになります。

この際には、遺言者の出生から死亡までの戸籍謄本や相続人全員の戸籍謄本等が必要になります。

3 検認の具体的な流れ

検認の申立てがされると、検認期日が設けられ、相続人にこれについての通知がされます。

検認期日には、申立人が遺言書の原本を裁判所に提出する必要があるので、必ず遺言書を持参してください。

提出された遺言書は、その場で開封され、申立人や相続人、その代理人らが立会い、遺言書の内容等について確認がされます。

ただし、検認の目的は、あくまで遺言書の内容を明確にして、後日の偽造・変造を防ぐことです。

遺言書の有効無効を判断する手続きではありませんので、注意が必要です。

4 検認手続きについてのご相談

当法人は、東京駅の近くの事務所でも相続に関する事件を多く扱っております。

検認の手続きについてのご相談にも応じますので、東京の方はお気軽にご利用ください。

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