自筆証書遺言の書き方のポイント
1 遺言書の書き方について
民法では、遺言書の書式・作成方法・効果・内容等が、細かく定められています。
遺言書の種類には、自筆証書遺言と公正証書遺言があります。
公正証書遺言は、公証人が遺言者から遺言の内容を聞き取り作成するものです。
一方、自筆証書遺言は、遺言者が作成するものです。
ここでは、自筆証書遺言の書き方の説明をしていきます。
2 書き方のポイント
⑴ 自筆証書遺言の形式
遺言書には種類ごとに法律上定められた形式があります。
この形式に沿って正しく書かれていない遺言には、一切効力がありません。
被相続人の意思をある程度汲み取れたとしても、その汲み取った内容の限度で法的な効果が生じるということもありません。
また、遺言書の作成には、遺言者に意思能力が有ることが必要です。
認知症などで遺言者に意思能力が無ければ、いくら正しい形式の遺言書があっても、無効となります。
⑵ 直筆する
財産目録を除く遺言書の全文、具体的には、遺言の内容・日付・遺言者の署名を自書してください。
パソコン等を使用して本文を書き、最後に署名のみ自書している方もいらっしゃいますが、現在は、無効な遺言となります。
⑶ 日付を明記する
作成年月日は、「令和〇年〇月〇日」のように、日付を特定できるように記載してください。
例えば、「令和〇年〇月吉日」のように書いた場合、日付を特定することができず、遺言書が無効となります。
⑷ 署名・押印する
署名・押印をしてください。
遺言書は大切な文書なので、実印で捺印することが望ましいですが、法律上の定めはありませんので、認め印でもかまいません。
⑸ 相続させる財産を特定する
不動産は、登記簿謄本に記載されている住所を正確に記載してください。
明確でない場合や誤りがある場合には、遺言書によって移転登記ができない場合があります。
例えば、「東京の土地は長男に相続させる」のように記載した場合、移転登記はできず、遺産分割協議書を作成してそれをもとに移転登記することになってしまいます。
また、預貯金は、金融機関の支店名・預金の種類・口座番号まで記載して、遺言書で解約や名義変更等をスムーズに行うことができるようにする必要があります。
3 当法人にご相談ください
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